不正注文と異議申し立ての監視プログラム

カードネットワーク (VisaやMastercardなど) に対する財務上の義務の一環として、ストアでの異議申し立て (チャージバック) や不正注文を許容範囲内に収める必要があります。チャージバックや不正注文の金額がカードネットワークで設定された限界値を超えた場合、異議申し立てと不正注文の監視プログラムが適用される可能性があります。その場合、これらのプログラムによって罰金と追加料金が月々発生する可能性があります。

Visa監視プログラム

Visaには、Visa異議申し立て監視プログラム (VDMP) とVisa不正注文監視プログラム (VFMP) という2種類の監視プログラムがあります。Visaによって月々の取引が審査され、監視プログラムが適用される限界値を超えたかどうかが判断されます。

Visaの監視プログラムには、早期警戒、標準、超過という3つの限界値が設けられています。マーチャントが限界値に達すると、そのマーチャントはプログラムの終了条件が成立するまでその監視レベルにとどまります。たとえば、Svenのストアにおいて、総取引件数の0.9%を超える割合のチャージバックが発生し、標準レベルのVDMPが適用されたとします。そして翌月、Svenのストアのチャージバック数の割合が2.1%に増加したとします。これは、超過レベルの限界値である1.8%を超えています。このとき、Svenのストアは、異議申し立て件数の割合が超過レベルの限界値である1.8%を下回った場合でも、プログラムの終了条件を完全に満たすまで超過の監視レベルが適用されます。

Visaでは、追跡期間と呼ばれる3か月間にわたり、異議申し立てや不正注文の件数が標準レベルの限界値を下回った場合、監視プログラムの適用が解除されます。追跡期間中に異議申し立てや不正注文の件数が限界値を超えた場合、監視プログラムが最初からやり直しとなるのではなく、当初のタイムラインが引き継がれます。たとえば、Susanのストアにおいて、総取引件数の0.9%を超える割合の不正取引が発生し、VFMPが適用されたとします。このとき、Susanのストアにはこのレベルで6か月間VFMPが適用されます。そして翌月、不正取引件数が0.6%に減少し、追跡期間が開始されたとします。さらにその翌月、不正取引件数の割合が総取引件数の1.2%になったとします。このとき、VFMPは、最初の月からやり直されるのではなく、7か月目からの再開となります。

Visa異議申し立て監視プログラム

VDMPは、アカウントで発生するチャージバックのレベルが異常に高いマーチャントに適用されます。月初めにVisaによって前月のアクティビティが審査され、あらかじめ設定された限界値を超えていないかどうかが判断されます。

以下のいずれかまたは両方の値が限界値以上となった場合、そのマーチャントにVDMPが適用されます。

  • 異議申し立て件数:異議申し立てがなされた取引の総数
  • 異議申し立て率:総取引件数のうち異議申し立てがなされた取引が占める割合
VDMPの監視レベルに関する説明
監視レベル 異議申し立て件数 異議申し立て率 罰則
早期警戒 75 0.65% 罰金はありません。罰金が科される前に、異議申し立て件数を減らす措置を実施することができます。
スタンダード 100 0.9%
  • 1~4か月:罰金なし。
  • 5~9か月:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。
  • 10~11か月:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。欧州連合以外のマーチャントに対して25,000米ドルの審査手数料が請求されます。また、マーチャントが監査の対象となる場合があります。
  • 12か月以上:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。マーチャントに対して25,000米ドルの審査手数料が請求されます。また、マーチャントが監査の対象となる場合があります。
このプログラムの適用期間が12か月以上となった場合、マーチャントはVisaの利用資格を失う可能性があります。資格を失った場合、Visaの決済を処理できなくなります。
超過 1,000 1.8%
  • 1~6か月:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。
  • 7~11か月:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。欧州連合以外のマーチャントに対して25,000米ドルの審査手数料が請求される場合があります。
  • 10~11か月:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。欧州連合以外のマーチャントに対して25,000米ドルの審査手数料が請求される場合があります。
  • 12か月以上:異議申し立てが発生するたびに50米ドル。マーチャントに対して25,000米ドルの審査手数料が請求される場合があります。
このプログラムの適用期間が12か月以上となった場合、マーチャントはVisaの利用資格を失う可能性があります。資格を失った場合、Visaの決済を処理できなくなります。

Visa不正注文監視プログラム

アカウントにおいて不正注文が大量に発生しているマーチャントに対し、VFMPが適用されます。不正注文とは、カード所有者が承認していない取引のことを指します。これはチャージバックとは異なりますが、一般に、不正取引はカード所有者によるチャージバックの原因となります。月初めにVisaによって前月のアクティビティが審査され、あらかじめ設定された限界値を超えていないかどうかが判断されます。

以下のいずれかまたは両方の値が限界値以上となった場合、そのマーチャントにVFMPが適用されます。

  • 不正注文額:米ドルで算出された不正取引の総額
  • 不正注文率:総取引件数のうち不正取引が占める割合

次の表は、VFMPの限界値と罰則を示しています。

VFMPの監視レベルに関する説明
監視レベル 不正注文額 不正注文率 罰則
早期警戒 50,000米ドル 0.65% 罰金はありません。罰金が科される前に、不正注文件数を減らす措置を実施することができます。
スタンダード 75,000米ドル 0.9% アメリカのマーチャントは、3Dセキュア取引のライアビリティシフトの利用資格を直ちに失います。その他の国や地域のマーチャントは、5か月目にライアビリティシフトの利用資格を失います。プログラムの終了条件が満たされるまで、すなわち、不正注文のレベルが低下し、3か月の追跡期間が経過するまで、ライアビリティシフトを再度利用することはできません。

  • 1~4か月:罰金なし。
  • 5~6か月:25,000米ドル
  • 7~9か月:50,000米ドル
  • 10~12か月:75,000米ドル
このプログラムの適用期間が12か月以上となった場合、マーチャントはVisaの利用資格を失う可能性があります。資格を失った場合、Visaの決済を処理できなくなります。
超過 250,000米ドル 1.8% アメリカ以外のマーチャントは、3Dセキュア取引のライアビリティシフトの利用資格を直ちに失います。プログラムの終了条件が満たされるまで、すなわち、不正注文のレベルが低下し、3か月の追跡期間が経過するまで、ライアビリティシフトを再度利用することはできません。

  • 1~3か月:10,000米ドル
  • 4~6か月:25,000米ドル
  • 7~9か月:50,000米ドル
  • 10~12か月:75,000米ドル
  • 12か月以上:75,000米ドル以上
このプログラムの適用期間が12か月以上となった場合、マーチャントはVisaの利用資格を失う可能性があります。資格を失った場合、Visaの決済を処理できなくなります。

Visa不正注文監視プログラム (アメリカのマーチャントの3DSのみ)

Visaでは、アメリカのマーチャント専用のVFMPプログラムを導入しています。このプログラムは、アカウントにおいてアメリカ国内の3Dセキュア不正注文が大量に発生しているマーチャントに適用されます。月初めにVisaによって前月のアクティビティが審査され、あらかじめ設定された限界値を超えていないかどうかが判断されます。

以下の値すべてが限界値以上となった場合は、アメリカのマーチャントに3DS VFMPが適用されます。

  • 不正注文額:アメリカ国内のVisa 3DS不正取引の総額
  • 不正注文率:アメリカ国内の3DS取引総額のうち不正取引が占める割合
アメリカ専用の3DS VFMPの監視レベルに関する説明
監視レベル 不正注文額 不正注文率 罰則
早期警戒 50,000米ドル 0.5% 罰金はありません。罰金が科される前に、不正注文件数を減らす措置を実施することができます。
スタンダード 75,000米ドル 0.9% 罰金は科せられませんが、マーチャントは3Dセキュア取引のライアビリティシフトの利用資格を失います。プログラムの終了条件が満たされるまで、すなわち、不正注文のレベルが低下し、3か月の追跡期間が経過するまで、ライアビリティシフトを再度利用することはできません。

Visa不正注文監視プログラム (デジタルマーチャント)

Visaでは、デジタル商品を販売するマーチャント専用のVFMPプログラムも導入しています。現在は勧告期間となっており、2024年4月1日からこのプログラムが有効になります。このプログラムは、次のマーチャントカテゴリーコードを持つマーチャントに影響します。

  • 5735:レコード店
  • 5815:デジタル商品メディア - 書籍、動画、デジタルアート、デジタル画像、音楽
  • 5816:デジタル商品 - ゲーム
  • 5817:デジタル商品 - アプリケーション (ゲームを除く)
  • 5818:デジタル商品 - 大型デジタル商品マーチャント

月初めにVisaによって前月のアクティビティが審査され、あらかじめ設定された限界値を超えていないかどうかが判断されます。

以下のすべての条件で基準を満たしたり超えたりした場合には、そのマーチャントにVFMP Digital Goodsが適用されます。

  • 不正注文額:米ドルで算出された不正取引の総額
  • 不正注文件数:不正注文取引の総数
  • 不正注文率:総取引件数のうち不正取引が占める割合
VFMP Digital Goodsの監視レベルに関する説明。
監視レベル 不正注文額 不正注文件数 不正注文率 罰則
早期警戒 15,000米ドル 150 0.45% 罰金はありません。罰金が科される前に、不正注文件数を減らす措置を実施することができます。
スタンダード 25,000米ドル 300 0.9% マーチャントは、5か月後に3Dセキュア取引のライアビリティシフトの利用資格を失います。プログラムの終了条件が満たされるまで、すなわち、不正注文のレベルが低下し、3か月の追跡期間が経過するまで、ライアビリティシフトを再度利用することはできません。

  • 1~4か月:罰金なし。
  • 5~6か月:25,000米ドル
  • 7~9か月:50,000米ドル
  • 10~12か月:75,000米ドル
  • 12か月以上:75,000米ドル
このプログラムの適用期間が12か月以上となった場合、マーチャントはVisaの利用資格を失う可能性があります。資格を失った場合、Visaの決済を処理できなくなります。

Mastercard監視プログラム

Mastercardでは、超過チャージバックプログラム (ECP) と超過不正注文マーチャント (EFM) コンプライアンスプログラムという2種類の監視プログラムを導入しています。Mastercardによって月々の取引が審査され、監視プログラムが適用される限界値を超えたかどうかが判断されます。

ECPには、チャージバックが多いマーチャント (ECM) とチャージバックが異常に多いマーチャント (HECM) という2つのレベルがあります。

Mastercardでは、3か月にわたり異議申し立てのレベルがECMの限界値を下回った場合、ECMの適用が解除されます。EFMの適用が解除されるには、少なくとも1つの条件を3か月間連続で回避する必要があります。

Mastercard超過チャージバックプログラム

以下の両方の値が限界値以上となった場合、そのマーチャントにECPが適用されます。

  • 異議申し立て件数:異議申し立てがなされた取引の総数
  • 異議申し立て率:総取引件数のうち異議申し立てがなされた取引が占める割合
Mastercardチャージバック監視プログラムの監視レベルに関する説明
監視レベル 異議申し立て件数 異議申し立て率 罰則
ECM 100~299 1.5~2.99%
  • 1か月:罰金なし
  • 2か月:1,000米ドル
  • 3か月:2,000米ドル
  • 4~6か月:5,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
  • 7~11か月:25,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
  • 12~18か月:50,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
  • 19か月以上:100,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
このプログラムの適用期間が4か月以上となった場合、マーチャントはカード発行会社によるリカバリー評価の対象となります。この評価によって1か月に300回以上のチャージバックの発生が判明した場合、300回目以降のチャージバックに対して1件につき5米ドルの手数料が加算されます。
HECM 300以上 3%
  • 1か月:罰金なし
  • 2か月:1,000米ドル
  • 3か月:2,000米ドル
  • 4~6か月:10,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
  • 7~11か月:50,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
  • 12~18か月:100,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
  • 19か月以上:200,000米ドル、およびカード発行会社によるリカバリー評価
このプログラムの適用期間が4か月以上となった場合、マーチャントはカード発行会社によるリカバリー評価の対象となります。この評価によって1か月に300回以上のチャージバックの発生が判明した場合、300回目以降のチャージバックに対して1件につき5米ドルの手数料が加算されます。

Mastercard超過不正注文マーチャントコンプライアンスプログラム

マーチャントがEFMの適用対象となったかどうかを判断するMastercardのプロセスは、ECPの計算と似ています。ただし、不正チャージバック率は不正なチャージバックのみに基づき計算されます。

以下のすべての値が限界値以上となった場合、そのマーチャントにEFMプログラムが適用されます。

  • 決済件数:EコマースのMastercard総決済件数
  • 不正注文額:異議申し立て理由コード (理由コード4837および4863) に基づいて計算された、米ドルでの不正なチャージバックの合計額
  • 不正注文率:総取引件数のうち不正取引が占める割合
  • 3DS率:決済総額のうち3DS Mastercard決済額が占める割合
EFMの監視に関する説明
決済件数上限値 不正注文額上限値 不正チャージバック率上限値 3DS率下限値 罰則
1,000以上 50,000以上 0.50%以上
  • Mastercard総決済件数の10% (規制されていない国の場合)
  • Mastercard総決済件数の50% (規制されている国の場合)
  • 1か月:罰金なし
  • 2か月:500米ドル
  • 3か月:1,000米ドル
  • 4~6か月:5,000米ドル
  • 7~11か月:25,000米ドル
  • 12~18か月:50,000米ドル
  • 19か月以上:100,000米ドル

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